第1章 総 則
(名 称)
- 第1条
- 本会は、社団法人大阪府作業療法士会と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本会は、事務所を大阪市天王寺区寺田町2丁目5番6号 たつみや第3ビル701Aに置く。
- 2
- 本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
- 第3条
- 本会は社団法人日本作業療法士協会の目的に沿い、大阪府内の作業療法士の研掛に努め、作業療法の普及発展を図り、大阪府民の保健、医療、福祉の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 作業療法の専門的知識及び技能を通じて、大阪府下における地域リハビリテーションを中心とする医療ならびに保健・福祉の増進に関する事業
- 作業療法の普及指導に関する事業
- 作業療法の調査・研究に関する事業
- 作業療法の刊行物の発行に関する事業
- 作業療法の学会、研修会、講習会等の開催に関する事業
- 作業療法士の教育の向上に関する事業
- 作業療法士の社会的地位の向上に関する事業
- 内外関係団体との提携交流に関する事業
- 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
- 第5条
- この法人の会員は、次の3種とし、正会員を持って民法上の社員とする。
- (1)正会員
- 社団法人日本作業療法士協会員で、大阪府内に勤務する者、又は勤務先を有さない場合は大阪府下に居住する者で、本会の目的に賛同する者
- (2)賛助会員
- 本会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体、又は社団法人日本作業療法士協会の賛助会員で、本会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体
- (3)名誉会員
- 本会の事業に顕著な功労のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦に基づき、総会の承認を得た者
(入 会)
- 第6条
- 正会員になろうとする者は、入会申込書に別に定める額の入会金を添えて会長に提出し、承認を受けなければならない。
- 2
- 賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 3
- 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(会 費)
- 第7条
- 正会員は、別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は、会費を納めることを要しない。
- 2
- 賛助会員は、別に定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
- 第8条
- 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 死亡し、若しくは失踪の宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- 第5条第1項に規定する資格を失ったとき。
- 除名されたとき。
(退 会)
- 第9条
- 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
- 2
- 個人である会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき、退会したものとみなす。
(除 名)
- 第10条
- 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員の4分の3以上の議決に基づき、除名することができる。ただしその会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本会の定款又は規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 本会の目的に支障を及ぼす重大な義務の不履行があったとき。
- 3年以上会費を滞納したとき。
(拠出金品の不返還)
- 第11条
- 会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役 員
(種類及び定数)
- 第12条
- 本会に、次の役員を置く。
- 会 長
- 1名
- 副会長
- 2名
- 理 事
- 10名以上17名以内
- 監 事
- 2名
(ただし、そのうち1名以上は当会の会員以外の者でなければならない)
(選任等)
- 第13条
- 会長、副会長、理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
- 2
- 常任理事は、会長が推薦し、理事会の承認を経て選任する。
- 3
- 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
- 4
- 理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者、所轄する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1以下、また同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1以下とする。
- 5
- 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
(職 務)
- 第14条
- 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
- 2
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、その職務を代行する。
- 3
- 常任理事は、会長および副会長を補佐し、本会の常務を総括し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
- 4
- 理事は、理事会を構成し、定款又は総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
- 5
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 法人の財産の状況を監査すること。
- 理事に業務の執行状況を監査すること。
- 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は大阪府知事に報告すること。
- 前号の報告するために必要があるときには、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会を招集すること。
(任 期)
- 第15条
- 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
- 2
- 補佐又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければいけない。
(解 任)
- 第16条
- 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員4分の3以上の議決に基づき、これを解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
- 第17条
- 役員は無給とする。
- 2
- 役員には、費用を弁償することができる。
- 3
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧 問)
- 第18条
- 本会に、顧問を置くことができる。
- 2
- 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
- 3
- 顧問は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
- 4
- 顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
第4章 総 会
(種 別)
- 第19条
- 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
- 第20条
- 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
- 第21条
- 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算の決定
- 事業報告及び収支決算の承認
- その他本会の運営に関する重要な事項
(開 催)
- 第22条
- 通常総会は毎年3月及び5月に開催する。
- 2
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、若しくは監事が招集するとき。
(総会の招集)
- 第23条
- 総会は、前条2項第3号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
- 2
- 会長は、前条第2項の規定のよる請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議 長)
- 第24条
- 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
(定足数)
- 第25条
- 総会は、正会員数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
- 第26条
- 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
- 第27条
- やむを得ない理由のため、総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 2
- 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
- 第28条
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員数の現在数
- 出席した正会員の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合によっては、その旨を記載すること)
- 審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 2
- 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中からその総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名、捺印を得て会長がこれを保存する。
第5章 理 事 会
(構 成)
- 第29条
- 理事会は理事をもって構成する。
(権 能)
- 第30条
- 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
- 第31条
- 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2
- 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
- 3
- 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 理事現在数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 前14条第5項第4号の規定により、監事からの招集の請求があったとき、若しくは監事が召集したとき。
(召 集)
- 第32条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2
- 会長は、前条第3項第2号又は第3号による請求があったときは、その日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 3
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び商法事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議 長)
- 第33条
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、第30条第3項第3号の規定により招集された臨時理事会の議長は、出席した理事の互選により定めるものとする。
(定足数等)
- 第34条
- 理事会には、第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第6章 学 会
(名称及び目的)
- 第35条
- 本会に、大阪府作業療法学会(以下「学会」という)を置く。
- 2
- 学会は、作業療法に関する科学及び技術の研究並びにこれに関する事業を行う。
(役 員)
- 第36条
- 学会に会長1名を置く。
- 2
- 学会長は、本会員の中から理事会が推薦し、総会の承認を得て選任される。
(細 則)
- 第37条
- この章に定めるもののほか、学会に関しての必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第38条
- 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(資産の管理)
- 第39条
- 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が定める。
(経費の支弁)
- 第40条
- 本会の経費は、運用資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
- 第41条
- 本会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に総会の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
- 第42条
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 2
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
- 第43条
- 会長は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業状況報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
- 第44条
- この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、あらかじめ大阪府知事に届け出なければならない。
(会計年度)
- 第45条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第46条
- この定款は、総会において総正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、大阪府知事の許可を得なければ変更することができない。
(解 散)
- 第47条
- この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定及び同条第2項により解散する。
- 2
- 総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
- 第48条
- 解散後の残余財産は、総会の議決を経て、大阪府知事に届け出て、その法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第9章 事 務 局
(事務局)
- 第49条
- 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3
- 事務局長及び俄員は、会長が任免する。
- 4
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(業務及び財務等に関する資料の備置き及び閲覧)
- 第50条
- 主たる事務所においては、次の各号に掲げる業務及び財務等に関する資料を備え置き、原則として一般の閲覧に供しなければならない。
- 定款
- 役員名簿
- 会員名簿
- 事業報告書
- 収支決算書
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 事業計画書
- 収支予算書
- 2
- 定款、役員名簿及び会員名簿は、可能な限り最新の状態で常に備え置くものとする。
- 3
- 事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、当該会計年度の終了後、原則として3ヶ月以内に備え、5年間備え置くものとする。
- 4
- 事業計画書及び収支予算書は、当該会計年度の開始後、原則として3ヶ月以内に備え、次会計年度の事業計画書及び収支予算書が備えられるまで、備え置くものとする。
第9章 補 則
(委 任)
- 第51条
- この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
附 則
- この定款は、本会の設立許可のあった日から施行する。
- 本会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
- 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 本会の設立初年度の会計年度は、第43条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成17年3月31日までとする。

